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山口地方裁判所柳井支部 昭和50年(ワ)1号 判決

原告

増原一子

被告

大原運輸株式会社

ほか一名

主文

被告らは原告に対し、各自金一七七万七、七八九円およびうち、金一六一万七、七八九円に対する昭和四八年六月三〇日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用はこれを七分し、その六を被告両名の連帯負担とし、その一を原告の負担とする。

この判決の第一項は仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求める裁判

一  原告

「被告両名は原告に対し、各自金二一二万二、八三九円およびうち金一九二万二、八三九円に対する昭和四八年六月三〇日から完済まで年五分の割合による金員を支払え、訴訟費用は被告両名の連帯負担とする。」旨の判決および仮執行の宣言。

二  被告

「原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担とする。」旨の判決。

第二当事者の主張

一  原告の請求原因

(一)  原告は徳山市方面から岩国市方面に向かつて普通貨物自動車(山四四も八七七七号、以下原告車という。)を運転中、昭和四八年六月二九日午後三時二五分ころ、山口県下松市末武上町末武警察官駐在所前国道二号線の交差点手前において、信号待ちのため一時停車していたところ、被告大原雅之こと李採県運転の大型貨物自動車(岐阜一一か一八一一号、以下被告車という。)に追突されて、頸椎挫傷等の傷害を被つた。

(二)  被告李は、被告車の運転者であり、前方を十分注視せず、赤信号を無視して運転した過失により本件事故を惹起したものであり、被告大原運輸株式会社(以下、被告会社という。)は被告車の所有者であつて、同会社が経営する貨物運送業のために同車を運行の用に供していたものであつて、被告李は被告会社代表者大原敏雄の兄であり、本件事故当時、同会社雇用の運転手として稼働していたものである。したがつて、被告李は自賠法三条および民法七〇九条により、被告会社は自賠法三条および民法七一五条により原告に対し、その損害を連帯して賠償する義務がある。

(三)  原告は右事故により前記の傷害を被つた結果、頭部、頸部痛が生じ、利腕である右前腕よりその手指にかけて知覚異常があり、かつ、その握力が半分以下に減じたので、その治療のため原告は次のとおり病院に入、通院した。

1 下松市所在の松野整形外科医院

入院 昭和四八年六月二九日から同年八月二八日まで六一日間

通院 同月二九日から昭和四九年六月二八日までの一〇か月間のうち五七日通院

2 山口県熊毛郡田布施町所在の岡本外科医院

通院 同年七月九日から現在までほぼ四、五日間に一回の割合で通院

(四)  そのために、原告は次のとおりの損害を被つた。

1 治療費 五万七、七六九円

(1) 松野医院支払分 四万六、六二〇円

(2) 岡本医院支払分 一万一、一四九円(昭和四九年一二月二〇日支払分まで)

2 休業補償 五五万円

(1) 原告は夫増原等と共に農業に従事し、田六反二畝、畑四反を耕作し、乳牛六頭、子牛一頭の飼育の世話をし牛乳を販売して酪農を営んでいたが、本件事故による傷害のため右労働をすることができないため、昭和四八年夏の除草、秋の稲刈、翌四九年の田植、稲刈のため他人を雇い、その報酬として二五万円を支払つた。なお、夫は田布施町所在の熊南酪農センターに勤務していた関係で前記の労働の六割以上は原告が担つていた。

(2) 原告は昭和四八年四月一四日原告車を購入し、農閑期には田布施町農業協同組合に自動車運転手として雇われて、農作物、肥料等の運搬の仕事に従事し、月平均五万円の賃金を得ていたが、それも前記傷害のため不能になつたので、昭和四九年末までに稼働する月を六か月とみて、三〇万円の収入を失つた。

(3) よつて、合計五五万円の損害を被つた。

3 慰藉料 八〇万円

原告の病状、治療期間および被告らの誠意のない態度等からみて原告の被つた精神的苦痛を慰藉すべき金額は八〇万円が相当である。

4 入院付添費 四万三、〇〇〇円

一日当たり一、〇〇〇円の割合で四三日分

5 入院雑費 三万〇、五〇〇円

一日当たり五〇〇円の割合で六一日分

6 医師および看護婦に対する謝礼 一万円

松野医院の医師および看護婦一同に各五、〇〇〇円宛

7 通院費 六万八、九一〇円

原告の自宅から松野医院までの往復運賃

8 原告車の修理費 一万五、一〇〇円

9 後遺症補償費 六〇万円

原告は現在農業は軽作業しかできないうえ、作業能力は事故前の二分の一以下であり酪農は乳牛および子牛を他に売却してやめ、また自動車の運転もできないので、田布施町農協に働きに行くことも不能であり、現在でも前記の後遺症に日常悩まされているので、逸失利益分も含めて慰藉料六〇万円を請求する。

10 弁護士費用 二〇万円

(五)  原告は自賠責保険から後遺障害補償費一九万円を含めて保険金二五万二、四四〇円を受領しているので、これを前項の1ないし9の損害賠償債権に充当すると、前項の1ないし10の損害は二一二万二、八三九円となる。

(六)  よつて、原告は被告両名に対し、各自右の金二一二万二、八三九円および弁護士費用を除く損害金一九二万二、八三九円に対する事故発生の日の翌日である昭和四八年六月三〇日から完済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金の賠償支払を求める。

二  被告の答弁

(一)  請求原因(一)のうち、原告が被つた傷害の点は不知であるが、その余の事実は認める。同(二)のうち、原告の被告李に関する主張については、同被告が赤信号を無視して運転したとの点は否認するが、その余の点は認め、被告会社に関する主張については、同会社が被告車の所有者であり、被告李が被告会社代表者の兄であることは認めるが、その余の点は否認する。同(三)および(四)は不知。同(五)のうち原告の保険金受領の点は認めるが、その余は不知。同(六)は争う。

(二)  本件事故は、原告主張の道路において、被告車も原告車に続いて赤信号で停車中、運転者である被告李が喫煙しようとしたところ、ライターが運転席の床に落ちたので同人がそれを拾おうとしたところ、右足がブレーキからはずれ、現場が下り坂であつたので、被告車が動き出して、前の原告車に追突したもので追突の衝撃はきわめて小さく、原告車の物損は原告の主張によつても一万五、一〇〇円という軽微なものである。事故当時原告の傷害は全治まで一〇日間といつた軽症であつたが被告李は大事をとつて入院して貰つたもので原告主張のように長期の治療を要するものとは到底考えられない。仮に、その治療に相当期間を要したとしても、原告の後遺障害は愁訴を主としたもので精神的な面が強く、しかも事故の一年後である昭和四九年六月二八日には症状は固定しているのでそれ以後の岡本医院への通院は本件事故と因果関係がない。

(三)  したがつて請求原因(四)の1の(2)の損害は右事故と相当因果関係がない。2の(1)の損害は原告方の農業収益は年間二〇~三〇万円であり、原告の寄与率は四割程度であるから、その損害は年間一〇万円程度であり、昭和四九年分は症状固定後であるから因果関係がない。同の(2)の損害については原告の有償の運搬行為はいわゆる白ナンバーによるので道路運送法違反行為であるからそれによる逸失利益は法的な保護を受けないものであり、仮にそうでないとしても原告の右の逸失利益は農閑期の年間五か月に対する一月当たり四万一、五三一円分でしかも、原告は昭和四九年四月からは労働能力の五〇パーセントを回復しており、症状固定後の分は因果関係がない。4の付添費は付添を要した期間は二週間であるので、その請求は右期間にとどめるべきであり、6は因果関係がない。9の損害については症状固定後の逸失利益は後遺障害等級表一四級の取扱例により労働能力喪失率五パーセント、喪失期間一年の基準により算定すべきである。

三  被告の答弁(二)および(三)の主張に対する原告の答弁

被告の答弁(二)および(三)のうち、本件事故の原因および物損の金額の点を除き、その余の被告の主張はすべて否認する。

第三証拠関係〔略〕

理由

一  請求原因(一)のうち、原告の被つた傷害の点を除くその余の事実は当事者間に争いがない。成立に争いがない甲第七、八号証および原告本人尋問の結果によれば、本件事故により原告が頸椎挫傷等の傷害を被つたことが認められ、右認定に反する証拠はない。

二  被告李は被告車の運転者であり、成立に争いがない甲第四四、四五号証によれば、事故現場は進行方向に向つて一〇〇分の一の下り勾配になつておるのにもかかわらず、原告車に続いて、信号待ちのため一時停車した同被告はフートブレーキペタルに足をかけただけの状態で停車し、喫煙しようとしたときライターを床上に落とし、それを拾おうとして、足の力がゆるんで、被告車が前進し、約二メートル前に停車していた原告車に追突したことが認められるので、本件事故は同被告の一方的な過失により惹起されたものというべきであり同被告は原告に対し、原告が被つた損害につき自賠法三条および民法七〇九条により賠償義務があるというべきであり、また被告車は被告会社の所有のものであること、被告李は同会社代表者大原敏雄の兄であることは当事者間に争いがないので、被告李が同車を被告会社から貸与を受けていたのか、或いは同社に雇用されていたのかは判然としないが、いずれにしても被告会社は被告車の運行供用者であると推認すべきであるから同会社も自賠法三条および民法七一五条により原告に対し損害賠償義務があるというべきであり、被告らの右賠償義務は不真正連帯債務である。

三  そこで、原告が本件事故によつて、被つた損害について検討する。

(一)  まず、原告の病状および治療経過であるが、前掲甲第七、八号証、成立に争いがない甲第三〇、四三、四七号証、証人松野靖、同岡本詢の各証言および原告本人尋問の結果によれば、請求原因(三)の事実を認めることができ、右各証拠によれば、後遺症状が固定した時期は昭和四九年六月二八日ころであると一応いえるが、現在でも原告は頭痛、頸部痛、右上肢の知覚異常、筋力低下による握力の半分以下の低減等の後遺障害に悩んでいることが認められ、右障害の原因は、多少精神的なものが影響していることは窺われるにしても本件事故の結果によると認めるべきで、しかも前掲各証拠および証人向井恒夫、同増原等、同東静江の各証言によれば、本件事故当時被告車の速度はわずか数キロメートル毎時であり、原告車が前に押し出された距離も約二メートルではあるが、被告車に荷台に貨物を満載しており、その衝撃はかなり強く、原告は事故時から目まいがあり、当分道端に横臥にしており、当日の夕刻には松野医院に入院し、入院当初は病院内で歩行するにも壁伝いにゆつくり歩かねばならず、常時寝た切りであつたことが認められ、右認定に反する適当な証拠はない。

(二)  右認定を前提として損害およびその金額についてみると、

1  請求原因(四)の1の治療費については、成立に争いがない甲第五、六号証および同第二七、二八号証により原告は昭和四九年一二月二〇日までに治療費として松野、岡本両医院に合計五万七、七六九円を支払つたことが認められ、右損害はすべて本件事故と相当因果関係があるというべきである。

2  次に2の休業補償についてみると、

(1) 前掲増原証言および原告本人尋問の結果によると事故当時原告方は田六反二畝、畑四反を所有して耕作し、年間約三〇万円の収益があり、そのほかに乳牛六頭、子牛一頭を飼育し牛乳をしぼつて販売するなどの酪農を営み年間約五〇万円の収益を得ており、右作業を原告は夫と共に行つていたが、夫は熊南酪農センターに勤務し、農作業に従事するのは休日、勤務した日の帰宅後などがほとんどであつたので、全体を通じてほぼ六割位は原告の手で行なつていたことが認められる。してみると前記収益のうち約四八万円は原告の労働によつて生じたものと認めるべきである。

そして、前掲証拠に、原告本人尋問の結果により成立を認めうる甲第九号証、証人山重スミ子の証言により成立を認めうる同第三四ないし三六号証、第四〇号証、証人田村久代の証言により成立を認めうる同第三七ないし三九号証および右各証言を総合すれば、原告は事故発生後、昭和四九年六月末ころまでは全く労働ができず、漸く同年秋の刈入れころから田畑に出るようになつたが、利腕の右腕の握力が半分以下に低下しているため力仕事が思うようにできず、またすぐ疲れ易いため、従前の半分程度も仕事ができないこと。そのため、昭和五〇年四月ころには乳牛および子牛は他に売却して酪農はやめてしまつたこと。事故後から昭和四八年一〇月末ころまでほとんど毎日原告は夫の妹山重スミ子に家事、農作業、牛の世話などを行つて貰い一日当り一、五〇〇円の割合で同年八月一三日六万六、〇〇〇円、同年九月三〇日六万九、〇〇〇円、一日当たり二、〇〇〇円の割合で同年一〇月三〇日二万円、また、昭和四九年秋の稲刈に同人に手伝つて貰つて一日当たり三、〇〇〇円の割合で同年一〇月二八日九、〇〇〇円を支払い、昭和四八年秋の稲刈りに原告の姉田村久代に手伝つて貰い一日当たり二、〇〇〇円の割合で同年一〇月三〇日二万円、また昭和四九年六月一〇日に田植えの労賃として一日当たり三、〇〇〇円の割合で三万円、同年一〇月二五日稲刈りの労賃として一日同額の割合で二万一、〇〇〇円を同人に支払い、原告は合計で二三万五、〇〇〇円の損害を被つているが、右は原告の前記の病状および予定された年収益からみて本件事故と相当因果関係があるといえる。

(2) 次に、前掲向、増原各証言、原告本人尋問の結果および右尋問の結果により成立を認めうる甲第一〇号証によれば、原告は農閑期には原告車で田布施町農業協同組合の肥料等を徳山市所在の山口県農協経済連合会の倉庫から田布施町農協の倉庫まで運搬し、昭和四八年四月から六月までに田布施町農協から一二万四、五九五円の報酬を受けており、この仕事は毎年三月から六月ころまでと一〇月ころの年五か月位原告に頼むことを同農協は予定していたこと、原告は事故後から現在でも自動車の運転は不可能であることが認められる。

そうだとすると、原告の右該当月平均の月収入は受取額平均約四万一、五〇〇円から自己負担の燃料費等を控除した約三万五、〇〇〇円とみるのが相当であり、右収入を昭和四八年一〇月、翌四九年三月ないし六月、一〇月の各月において失つたとみるべきであり、その合計額は二一万円となり、右は損害として認めるに相当である。なお、この点につき、被告は右運搬行為は道路運送法違反行為であり、それに基づく収益は法的な保護を受けない旨主張するが、なるほど、前掲向証言によれば、原告と同農協との間の運送契約は一応請負契約とみられるが、臨時雇用的な色彩もかなり濃く、仮にそれが前記の法規に抵触するものであつても、右要素に加えて、原告は同農協とだけしか契約しておらず、期間も農閑期だけであり、しかも運賃も比較的低廉であることからしてその違法性は微弱であるから右逸失利益は損害賠償の対象として法的な保護に値いするものと考えられるので、被告の右主張は採用し難い。

(3) してみれば、原告は昭和四九年末までに合計四四万五、〇〇〇円の損害を被つたというべきである。

3  次に入院付添費についてみるに、

証人東静江の証言により成立を認めうる甲第三三号証および右証言によれば、東静江は昭和四八年七月一日から八月中旬ころまで四三日間、一日二、三時間程度松野医院で原告の付添をし、入浴の手伝、手足のマツサージなどをし、その報酬として一日当たり一、〇〇〇円の割合で原告から同月一四日四万三、〇〇〇円を受領していることは認められるが、前掲松野証言によれば、原告の付添を要した期間は入院後約二週間であることが認められるので、右損害のうち、一万四、〇〇〇円に限り賠償請求をなしうる損害と認めるのが相当である。

4  入院雑費については一日四〇〇円の割合で六一日分二万四、四〇〇円を相当な損害として認める。

5  医師および看護婦に対する謝礼については、原告がこれを支払つた旨の証拠がないので認められない。

6  通院費については、原告本人尋問の結果により成立を認めうる甲第一一号証の一ないし八および右尋問の結果によれば原告は松野医院に往復するのに大体自宅より田布施駅までタクシー、同駅から下松駅まで汽車、同駅から同医院までタクシー等を利用しているが、原告の病状からみて、昭和四八年八月から一〇月分までタクシーの利用を相当と認め、その後はバス料金(自宅から田布施駅まで四〇円、下松駅から同医院まで八〇円)によつて計算すると、合計で三万九、〇六〇円を損害として認めるのに相当である。

7  次に、原告車の修理費であるが、成立に争いがない甲第三二号証および前掲増原証言によれば、原告車の所有名義人は原告の夫であり、同人が修理費を支払つていることが認められるので、これを原告の損害として認めるのは相当でない。

8  請求原因(四)の3の慰藉料および9の後遺症補償費につき一括して判断すると、

(1) 前記の原告の病状、治療経過、生活状況および後遺障害の状態に照らすと、後遺障害に対するものをも含めて、原告の精神的苦痛に対する慰藉料は一〇五万円をもつて相当であると認める。

(2) 次に、後遺障害による逸失利益の賠償については前記の後遺症状の固定時期、その後原告の労働能力が半分以下に低減していること、田布施町との運送契約は臨時雇用的な性質が強いこと、原告は昭和四八年秋ころからぼつぼつ田畑に出て農作業をしていること、昭和五〇年四月ころに、原告の健康が回復しないことのせいもあつて酪農を廃業したことその他頸椎挫傷の症状の特質等諸般の事情を考慮して昭和五〇年分の原告の労働により予定された農業および酪農による収益約四八万円の二分の一の二四万円に限り右の損害として認めるのが相当である。(なお、昭和四九年の後半の損害についてはその請求金額が比較的少額であることから、前記の休業補償の項に含めて算定した。)

(三)  そうとすると原告の本件事故により被つた損害のうち、被告らに対し賠償を求めうると認められるものの金額は合計で一八七万〇、二二九円となる。

四  原告が自賠責保険金二五万二、四四〇円を受領していることは当事者間に争いがないので原告の損害賠償債権の残額は一六一万七、七八九円となる。そして、被告らが原告の損害賠償請求に応じていないこと、本件請求の難易度その他の諸事情を考慮すると弁護士費用は右債権残額のほぼ一割にあたる一六万円をもつて相当とする。したがつて、被告らの原告に対する債務は一七七万七、七八九円となる。

五  以上の次第で、原告の本訴請求中、金一七七万七、七八九円およびうち弁護士費用を除く金一六一万七、七八九円に対する本件事故発生日の翌日である昭和四八年六月三〇日から完済まで民法所定年五分の割合による金員の支払を求める限度でこれを正当として認容し、その余を失当として棄却し、訴訟費用の負担および仮執行の宣言につき民訴法八九条、九二条本文、九三条一項但書、一九六条一項を各適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 片岡安夫)

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